同業他社へ転職する際におさえておきたいこと
同業他社への転職は、これまでの知識やスキルを活かしてキャリアアップする近道。とはいえ、同業(競合)他社への転職には、禁止事項や制約があることを耳にすると不安になってしまいます。このページでは、職業選択の自由と転職時の制約という反発しあうことがらについて整理していますので、同業他社へ転職する際の一助にしてもらえたらうれしいです。
同業他社への転職は制限される?
日本では憲法(第22条)で「職業選択の自由」が保障されているので、退職後にどの会社に就職しようと個人の自由です。
それが同業(競合)他社であったとしても法律的に禁止された行為ではなく、基本的に転職自体は可能です。
なので会社側が一方的に「ライバル会社への転職は認めない」と言ったとしても、それは無効なので言いなりになる必要はありません。
ただ、注意しないといけないケースがあります
それは、会社の就業規則や退職時の同意書に、退職後の転職先に制限を設けている場合です。
会社もバカではないので、内部機密を熟知している社員が同業他社に転籍し、その機密を利用することで大きな損失をこうむるようなことがないよう対策を打っています。
ここで登場するのが、ちょっと専門的な表現になるのですが、「退職後の競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)」です。
競業避止義務というのは、会社独自のノウハウや機密情報が社外流出することを防止するためのもので、退職後の何年間かは同業他社への転職を禁止したり、競合会社の起業を禁止することです。
会社独自のノウハウや機密情報はこれまで会社が蓄積してきた財産なので、転職して同業他社に持っていかれて損害を受けないようにするもので、その規定が就業規則や同意書等にあると、ちょっと事情が変わってきます。
憲法で職業選択の自由があるとはいっても、その権利を使った結果、他者である会社側に大きな不利益が生じるような場合、ある程度の制限が加えられることが認められています。
逆に言えば、就業規則や同意書等に退職後の再就職先についての制限が何もない場合は、同業他社への転職はまったく問題ないということになります。
じゃあ、同業他社への転職が制限されてしまう基準がどんなふうになっているか、その点について次でみてみましょう。
必要かつ合理的な範囲でしか制限をうけない
同業他社への転職制限は、会社の正当な利益保護のために必要な範囲でしか認められません。
必要な範囲というのは、「必要最小限度のもの」と考えれば大きくはずれません。
ただ、その範囲が法律で明文化されているわけではなく、必要かつ合理的な範囲かどうかは、次のようなことを総合的に判断して決められることになります。
- 担当業務
- 転職が禁止される期間
- 転職先の地域
- 社員の退職前の地位
- 代償の有無
担当業務によっては制限を受けない
そもそも同業他社への転職を制限するのは、会社の営業機密を流出させないことが目的です。
なので、業務上の秘密などに関係することがないような社員にまで転職先に制限を加えるような規定は無効と判断されます。
あくまでも、転職前の会社の特殊な技術や情報を使うことによって実施される業務に限られます。
そういうことを踏まえると、営業マン、事務職、ラインの作業員などは、単なる営業テクニックや事務処理といったレベルの話で営業機密にはあたらないので、同業他社への転職を制限されるものではありません。
過去の裁判例でも、例えば、かつら販売の営業マンのケースで、一般的な知識、経験、ノウハウでしかないとして、同業他社への転職を制限した会社の主張が否定された事例などがあります。
禁止期間が長すぎるのは認められない
退職後、同業他社への転職を禁止にできる年数がきまっているわけではありませんが、退職後10年間もの長期間にわたって同業他社に従事することを禁止するような規定は当然、無効にされます。
過去の裁判例でも期間についての判断はケースバイケースですが、一般的には2年を超えると長すぎるといえます。
転職先の地域と重ならない場合は問題ない
商売には必ず商圏、つまり商売の対象とする顧客のエリアがあります。
同業他社がどこにあるかも転職の制限が合理的かどうかの判断材料のされるのですが、転職前の会社の顧客のいない地域であれば、転職は問題ないという判断されやすいです。
社員の退職前の地位によって違いがある
会社内の地位が上にいくほど営業機密に接触することが多くなるので、退職前にどんな地位にあった社員か、といった点も考慮されます。
同じ社員であっても、管理監督者よりも平社員など地位が低い方がより競業避止義務が認められにくくなります。
前職の会社で重い責任を持った立場にいなかったのであれば、競業避止義務に関して過敏になる必要はありませんが、責任ある立場にいた場合は、ちょっとした話の内容が競業避止義務違反にあたるかもしれないので注意が必要です。
代償の支払いの有無も考慮事項に
働くことは生活の基盤なので、同業他社への転職に制限を加えられるのは、ある意味、生活を奪われかねないことです。
会社によっては、同業他社への転職を制限されることによる社員の不利益を、退職金の割り増しをすることで代償しているケースもあります。そういった会社側の誠意があるかどうかも判断要素になります。
ただ、代償があったとしても、社員の不利益に見合うかどうかが大事です。実際、労働者側の不利益が大きすぎるととして、競業避止義務を否定した裁判例もあります。
競業避止義務を無視して転職したら?
「前職の業務上の秘密をもらしたりしなければ、同業他社への転職は問題ないでしょ?」と考えることがあると思います。
もし競業避止義務があるにも関わらず同業他社に転職をしたとしても、前職の会社のノウハウや機密情報をもらすようなことがなければ、訴訟問題に発展する可能性は低いです。なぜなら、前職の会社が損害を受けることがないからです。
ただ、就業規則などに競業禁止の規定とは別に、違反した場合の制裁規定がある場合は、その影響は免れないと思った方がいいです。
例えば、「退職後1年以内に同市内の同業他社に就職した場合には、退職金を不支給にする」といった罰則規定があれば、全額不支給はいきすぎだとしても、退職金の減額は認められると考えられます。
会社から訴えられるリスクがある行為
次の2つのケースは、前職の会社から訴えられる可能性がとても高いです。
顧客を奪う行為
美容院とか学習塾など個人的なつながりが強い業種で多いケースで、独立した際に前職の顧客リストをもとに営業をして顧客を奪ったり、前の勤務先と同じような店を近くに出して顧客を奪うことです。
他の社員を引き抜く行為
あまり考えにくいケースではありますが、ある職場の社員が結束して全員で退職して、別の会社にそろって移籍させるような行為も訴えられるリスクが高いです。
同業他社に転職する際に押さえておきたいこと
まずは競業避止義務の規定の有無をチェックしよう
同業他社への転職を考えている場合は、後々のトラブルを避けるためにも、在職中の就業規則や誓約書の中に競業避止義務についての規定があるかどうか事前に確認しておくと良いでしょう。
もし競業避止義務について記載されている場合、退職後どのくらいの期間、同業他社への転職が禁止されているのかの確認が必要です。
さらに、どの範囲の職種までが制限対象になるのか、地域密着型企業の場合はどの程度場所の制限があるのか、違反した場合の損害賠償や退職金についての罰則なども確認しておきましょう。
可能であればこれらの制限が解除されるのを待ってから同業他社へ転職するのがベストです。
言動に注意しよう
在職中の会社から退職理由を聞かれたとき、同業他社への転職を希望していることを素直に話していいものか迷うかもしれません。
でも、変に隠しても今後も同じ業界で働くのでどこかで出会う可能性はあります。
同業他社への転職が後から発覚するよりも、退職理由を聞かれたときに素直に話しておいたほうが、後々のトラブルが少なくて済みます。
そして、在職中の会社の将来性について批判的なことを言ったり、同業他社の待遇のほうが優れているなどといった発言はつつしんだ方がいいです。波風立たせるだけで、スムーズな退職にプラスにはなりませんから。
ブラック企業の戦術に乗らないことが大事
競業避止義務が有効かどうかは、ケースごとに裁判所の判断がわかれていて、一律に線引きできない難しい問題です。
企業の中にはその判断の難しさを利用して、知識の少ない社員を会社に有利なようにコントロールしようとします。
競業避止義務のトラブルを避けるのにいちばん良いのは、退職時に会社側から同意書や誓約書のサインを求められてもサインしないことです。
サインしてしまってもあきらめる必要はない
悪質な会社は、「サインしないと退職を認めないよ」とか「サインをしないと退職金を払わないよ」といったことを言ってきたりします。またもっとひどいケースでは、「サインしなければ懲戒解雇にするよ」といったムチャクチャなことを言ってきたりします。
これはとうてい許されないことですが、そんなふうに脅されると、やむをえずサインをしてしまうこともあるかもしれません。
でも、本人の自由意志によるサインに基づくものではないので、サインした書面は法的には無効です。
万一、自分一人では太刀打ちできない場合は、労働組合にかけ込むか、「労働組合がない会社から身を守る方法」のページで紹介している、ひとりでも加入できる社外の労働組合(ユニオン)に相談するといいです。
まとめ
憲法で職業選択の自由が保障されているので、同業他社への転職は基本的には問題ありません。ただ、就業規則等に同業他社への転職を禁止した「競業避止義務」の規定や違反した場合の制裁規定がある時は、一定の範囲でそれに従わないといけない場合があるので、あらかじめチェックしておきましょう。
退職時に競業避止義務が盛り込まれた誓約書や同意書をいきなり示され、サインを強要されるようなことがあったら、サインをしないことがトラブルをさけるいちばん良い方法です。