退職勧奨で辞めるは会社都合退職?自己都合をせまる会社の手口

退職勧奨により会社を辞めたときの退職理由、会社都合退職なのか自己都合退職になるのか、わかりにくいですよね。このページではその答えを詳しく解説するとともに、会社が退職勧奨を使って社員を不利な方向へ引き込もうとする手口も紹介しています。くれぐれもだまされないようにチェックしてください。

 

会社から退職を勧奨された、これって会社都合退職になる?

言うまでもなく退職勧奨は、「辞めてくれませんか?」という会社からのお願いです。
会社側が一方的に雇用契約を打ち切る、いわゆる解雇のようなキツさがないだけで、辞めてほしいという会社側の要望が前提にあって、それに応じる形なので会社都合退職の扱いになります。

 

なので、雇用保険の取扱上、自己都合退職のように失業手当(=失業給付金)が大きく不利になるようなことはありません。
解雇された場合と同様に会社都合退職のときの特定受給資格者に該当するので、待機期間を経ずに失業保険の支給が開始されるほか、支給期間も長めになります。

 

自己都合退職にみなされてしまうことも!ここが要注意

ただ、会社から「辞めてくれないか?」と言われたときに、「はい、わかりました」などと簡単に答えてしまうと、会社と社員の間には辞めることの「合意」が成立してしまいます。
そうすると、会社都合ではなく自己都合で退職することになってしまう点に特に注意してください。

 

また、退職勧奨をうけたときに日頃の不満が爆発して、「こんなブラックな会社、辞めてやるよ!」と、辞める気マンマンの態度をとったりしたら、自己都合退職にみなされてしまいかねません。

 

それらの点も踏まえて、退職勧奨を受けた場合の僕ら社員側の対応によって、退職理由が会社都合・自己都合どちらに分かれるのか、ざっくりした考え方を整理したので、下図をチェックしてください。

 

退職勧奨概念図

 

会社は解雇ではなく退職勧奨に持ち込みたがる

ときどき解雇を装った退職勧奨にだまされてしまうケースがあります。
会社にとって社員を解雇することは大きなデメリットがあるので、解雇ではなく退職勧奨に持ち込んで、社員自らの意志で辞めた形にしようと考えます。

 

もし上司から「お前はダメだ」「会社のお荷物だ」と言われ続けたあげく、「もう辞めてくれない?」と言われた場合を想像してみてください。
少しでも不満があったりすると、「こんなブラックな会社、辞めてやるよ」と思って辞めてしまうことがあると思います。

 

その場合って自己都合退職になると感じてしまうかもしれません。でもこれは会社の求めに応じただけ、つまり退職勧奨による退職なので自己都合退職ではなく会社都合退職になります。

 

会社側が「自己都合の方が君も外聞が悪くないだろう?」などと、自己都合退職に誘導しようとすることがありますが、それにだまされてはいけません。
自己都合退職は失業保険をもらう観点からも、転職活動の観点からもデメリットばかりでメリットはありません。

 

これが退職勧奨を使って自己都合退職に持ち込む会社の手口ですが、なぜ会社がそんな戦術をとってくるのか?には2つの理由があります。

 

理由1)社員の解雇は会社にとってリスキーという事情

会社は社員を解雇するには法的に厳しいハードルを越えなければならず、そうそう簡単には社員を解雇できません。

 

もし後から裁判などで争うことになった場合、会社は解雇したことに正当な理由があることを証明しないといけないだけでなく、もし解雇無効の判決が出た場合は、辞めさせたかった社員を再び受け入れたうえで、解雇した以降の日数分の給料を支払わないといけません。これって会社としてはかなり痛い話になるわけです。

 

その一方で退職勧奨は、会社が社員に対して「もう辞めてくれない?」と退職を促すことで、本人がそれに応じて退職した場合は、会社が一方的にクビをきる解雇ではなく任意退職になります。そうなると会社としては上で説明した解雇リスクから逃れられます。

 

それだけではなく、社員が退職勧奨に応じたことで、形式的には社員自らが退職を選択したという受け止め方になるので、仮に後から争うことになっても社員が不利な展開になってしまいます。

 

そのことがよくわかっている会社側は、解雇ではなく退職勧奨に持ち込んで、社員に自ら会社を辞めさせようと仕向ける作戦をとってきます。

 

理由2)お金の面でも解雇は会社にとって損

会社は社員を解雇する場合、30日前に解雇を予告しないといけない義務があります。
もし「もう明日から会社に来なくていいよ」というように解雇を予告しないで突然解雇する場合は、30日分の平均賃金を支払わなくてはならない決まりになっています(これを解雇予告手当といいます)。

 

会社はこの支払いを逃れるために、解雇にあたらない退職勧奨の流れから知識のない社員の勘違いを誘って、自己都合退職に持ち込もうとします。その手口は上で説明した通りです。

 

また、社員を解雇すると会社は国から助成金をもらえなくなるという事情もあります。
会社がもらえる助成金というのは、社員を雇用するときに決まった条件がそろっていれば、厚生労働省からもらえるお金で、数万円から数百万円になります。

 

実は会社都合の退職を出すと、この助成金を受けられなくなるペナルティがあります。
解雇であれ退職勧奨の退職であれ、会社都合退職には変わりありません。そこで会社は不必要と判断した社員に対し解雇ではなく、退職勧奨を行います。

 

その狙いは、退職勧奨に知識のない社員の勘違いを誘って、社員からの自発的な退職の申し込みを引き出して自己都合退職に持ち込み、ペナルティから逃れようとすることです。

 

ひつこい退職勧奨は違法!

何度も言いますが、退職勧奨は「辞めてくれませんか?」という会社からのお願いです。
お願いである以上、応じる義務はないし辞めたくなければきっぱり断って問題ありません。

 

もし退職を拒否しているのに、何度も呼び出されて同じことを繰り返されたり、嫌がらせや、もっとひどいと「応じないと解雇するよ!」と怒鳴っておどされたりした場合には、逆に違法な退職強要になって損害賠償を請求できることだってあります。

 

万一そのような状況に追い込まれた場合は、あとあとのためにその時の様子を録音したり、メモに書いておくといいです。争いになってときにとても重要な証拠になります。
「勝手に録音する言って問題じゃないの?」と思うかもしれませんが、何の法律上の問題もないので大丈夫です。

 

退職願、退職届は書くな!

これまで説明したように、会社は解雇ではなく社員自らの意志で辞めた形にしたがります。なのでクビになったと思って、退職願をだすような早とちりをしてはいけません。

 

あとで争いになったときに会社側が、「解雇だとは言っていない!現に自分で書いた退職願がここにあるじゃないか」と言い訳できる余地を与えてしまいます。
退職願をだすということは、きっかけや経緯がどうであれ、自分から辞めると宣言するのと同じなので、簡単に提出しないのが賢明です。

 

もし退職願を提出するにしても、書き方に注意する必要があります。
一般的に用いられている「一身上の都合」といった文言は、退職勧奨の場合はぜったいに使わないようにしましょう。
このような文言を入れると、たとえ退職勧奨という状況であっても、自己都合として扱われてしまう可能性があります。

 

ですので、退職勧奨されて退職願を出す際には、「会社都合により」とか「退職勧奨に伴い」といった文言を忘れずに入れておきましょう。
提出する前にコピーを取っておくと、改ざんなどの心配もなくなります。

 

もし退職願や退職届を出してしまった場合は?

書類上の表現だけで自己都合退職に決まるわけではありません。
どういった経緯で退職に至ったかも、会社都合退職か自己都合退職かを判断するための重要な要素になります。

 

もし退職願を出してしまってからこのページを読んでいる場合でも、動転せず状況によっては退職届を撤回できる場合もあります。

 

また、再三にわたって長い時間拘束されて、ひつこく退職願を書くよう要求されて提出したような場合は、退職勧奨の域を超えているので退職願自体が無効になります。

 

離職証明書、離職票の離職理由をチェックしよう

退職勧奨で辞めた場合、通常は退職後に会社から送られてくる「離職証明書」と「離職票」の退職理由に、会社都合である旨が記載されています。

 

これらの書類は、失業保険(雇用保険)を申請するためにハローワークに提出する前に、本人が内容を確認できるような仕組みになっています。
離職理由の欄の「事業主からの働きかけによるもの」にチェックがはいっていればOKですので、事実と相違がないかどうかを必ずチェックしてください。

 

もし離職理由の欄の「労働者の個人的な事情による離職」にチェックが入っていたら、それは自己都合退職にあたるので、失業保険をもらう際にムチャクチャ損をしてしまいます。

 

万一そのような内容だった時には、退職勧奨で辞めた経緯を伝えて企業側に確認をします。
企業の担当者が離職票の内容を誤って解釈している可能性もありますので、まずは一報を入れて変更してほしいという希望を伝えてください。

 

このような対応をしても企業側が応じてくれない時や直接交渉がしにくい時があります。そういう場合には、最初からハローワークに相談するという方法があります。
話が通らない相手にエネルギーを使うのはムダなので、書類にサインや押印をせずに、離職票の「事業者の離職理由に異議があるかないか」という欄の「あり」にチェックを入れ、ハローワークに提出してください。

 

そうするとハローワークの担当者が対応してくれます。企業側と労働者の主張が食い違っている時には、双方から事情を聞いたハローワークが判断を行うのが一般的です。
退職勧奨という事実を主張するためにも、退職願の控えなどはしっかりと保管しておきましょう。

 

解雇予告手当はもらえない

ときどき勘違いするケースがあるので、最後に付け加えますが、退職勧奨で辞める場合は解雇予告手当は支給されません。

 

先にも説明しましたが、会社は社員を解雇する場合、退職日までに30日以上の日数がない場合は、解雇予告手当を支給しなければなりません。

 

そもそも解雇予告手当というのは、働いて稼いだお金で生活する労働者は、突然解雇されたら翌日からの生活もままならなくなるので、せめて救済策として最低限の30日分くらいは経済的な保障をさせよう、という考え方からきています。

 

そういう観点から見ると退職勧奨は会社からの一方的なクビきりではないので、解雇予告手当が支給されるケースには該当しません。

 

まとめ

退職勧奨により会社を辞めた場合は、会社都合退職の扱いになります。会社の「辞めてくれませんか?」というお願いに応じる退職であって、自ら退職を申し出るわけではないので、くれぐれも勘違いしないでください。
会社はさまざまな理由から、クビにしたい社員を退職勧奨の形から自己都合退職に持ち込もうとするので注意が必要です。
離職証明書や離職票に記載された退職理由が、会社都合退職になっていることを必ず確認することが重要。万一、自己都合退職になっていた場合は、自分の力だけで会社とかけあわなくても、ハローワークに仲介してもらうのもひとつの方法です。

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