「歩合給制だから残業代出ない」は当たり前?

「ウチの会社は歩合給制だから残業代は出ないよ」と会社や上司に言われても、深夜や休日労働するほどの長時間労働になっていると納得いかないものです。このページでは、労働法の観点から歩合給制における残業代の正しい考え方について解説しています。

 

「歩合給制だから残業代が出ない」は違法?

結論を先に言ってしまうと、「歩合給だから残業代がいっさい出ないとか、一定の残業代以上は出ない」という主張は間違っています。

 

言うまでもありませんが、歩合制というのは「出来高払制」とか「インセンティブ給制」とも呼ばれて、「売上に対して○%、契約成立1件に対して○円」といった一定の成果や実績に応じて給料が決められる制度のことです。「営業成績に応じた給料」という解釈があまりにも一般化しているので、誤解されている場合が多いのですが、歩合給制を法的に説明するなら「給与支払額を実績に応じて決めている」、実は核心部分はこれだけです。単に給料を成果や実績に応じて決めているだけのことで、それ以外は歩合給だからといって特別なことはありません。

 

なので、所定労働時間を超えて働いた分まで歩合給でカバーされるわけではなく、それを超えて働いた場合には会社は残業代を支払わないといけません。歩合制には「固定給◯円+歩合給◯円」(固定給と歩合給の併給制)や、「歩合給◯円のみ」(オール歩合給制)のケースもありますが、どのケースであっても同じことが言えます。

 

「歩合給に残業代が含まれる」が通らない理由

「歩合給にはすでに固定残業代が含まれているので、それ以上は支払う必要がない」というのが、会社側の主張の多くです。確かに歩合給に残業代が含まれているということ自体は、法的に問題があるわけではありません。ただ、その主張を通すためには法的にクリアしないといけない条件があります。その条件がいちばん肝になるところで、歩合給に残業代を含めることを正論化するためには、残業代部分とそれ以外の賃金部分とが給料全体の中で明確に区分されていないといけません。

 

つまり、残業代として何時間分でいくらの残業代が、歩合給に含まれているかが就業規則等でわかるようになっていないと、「歩合給に残業代が含まれている」という会社の主張は通りません。通常の労働時間にあたる賃金部分と時間外割増賃金にあたる残業部分とを区別することができない場合には、歩合給の支給によって残業代が支払われたことにはならないので、法定労働時間を超えて働けば、その時間に応じた残業代を請求することができます。

 

仮に、その区分が明確になっている場合でも、実際の労働時間で計算した残業代が歩合給の中に含まれる固定残業代を上回れば、その上回った分の残業代を請求できるほか、残業代にとどまらず休日手当や深夜手当の支払いを会社に求めることもできます(労働基準法37条)。労働契約書に「残業代(時間外割増賃金)を含む」と書かれていたとしても、それはまったく意味のないもので、残業代を含む給料だとは認められません。

 

歩合給制の残業代計算について

実は概算で示せないほど歩合給制の残業代計算は複雑です。給料が「基本給と歩合給の2タイプ」で支払われている場合、「歩合給だけ」で支払われている場合で違ったり、計算に含めていい手当て、除外しないといけない手当てがあったり、手当の名称だけでは判断できないものがあったりと、かなり注意しないといけないことが多いです。

 

会社の給与担当の人に限らず、社会保険労務士でも「よく知らなかった」という人も少なくないくらい複雑な内容なので、労働組合や労働問題に詳しい弁護士に相談するのが確実です。もし会社に労働組合がない場合は、「労働組合がない会社はブラック?労組がないときに身を守る方法」のページで紹介している、ひとりでも加入できる「ユニオン」と呼ばれている心強い社外の労働組合を頼ってみる手もあります。

 

「残業代含む歩合給制」を無効とした裁判例

高知県観光事件(最高裁 平成6.6.13判決)

内容 タクシー運転手が会社(高知観光)に対し、未払いの残業代・深夜手当を請求した
争点 歩合給にいわゆる基本給部分だけでなく、時間外労働(残業)や深夜労働に対する割増賃金(残業代・深夜手当)が含まれるといえるかどうか
判決 実態から判断すると、歩合給により割増賃金が支払われたとすることは困難であり、会社に対して時間外及び深夜の労働について法に従って計算した額の割増賃金の支払いを命じた
会社側が負けた理由 1.時間外労働や深夜労働を行っても歩合給の増額がなされていないこと。→増額されないということは、いくら働いても一定額しか支給されないということなので、そもそも歩合給が時間外労働や深夜労働に対する対価として予定されていたものではないと判断された

2.通常の労働時間の賃金にあたる部分と割増賃金(時間外・深夜労働)にあたる部分とを判別できない状態であったこと。→基礎賃金部分と割増賃金部分が判別されていないことから、そもそも割増賃金を算定していなかったということで、固定残業代制度を採用していたとはいえないと判断された

 

まとめ

「歩合給制だから残業代出ない」は、会社側が残業代を支払わないための口実として用いてくる場合が少なくありません。残業代部分とそれ以外の賃金部分とが給料全体の中で明確に区分されているかどうかが最大のポイント。明確になっていない場合は残業代込みの歩合給とは言えないので請求することができ、仮に明確だとしても、法定労働時間を超えて労働した場合(時間外労働・休日労働・深夜労働)は、その部分について法律に基づき割増賃金が支払われなければなりません。残業代の請求は社員の権利であり、会社の義務です。泣き寝入りせずに会社から支払ってもらいましょう。

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