「残業代含む基本給」、残業代出ない契約は違法?

どれだけ残業しても基本給のほかに残業代がいっさい支払われれない、そんなおかしな環境で働いている人も少なくありません。それとなく上司に聞いても「残業代は基本給にすべて含まれているって、就業規則に書いてあるじゃないか!」と言われてしまうことも。
このページでは、「これってルールだし、仕方がないか?」とモヤモヤした気持ちになっている人に向けて、残業代が出ない契約そのものが法律上どうなのか、という点について解説しています。

 

「残業代を含む基本給」の多くが違法

結論から言うと、残業代込みの基本給を採用している会社のほとんどが違法です。「ほとんど」と言ったのには理由があるので、これからひとつずつ説明していきますが、まず最初に勘違いしてはいけないこととして、「残業代を含む基本給」それ自体は違法ではありません。文字通り、基本給にあらかじめ残業代を含んでいるというだけのことで、これだけでは違法とは言い切れません。じゃあ、どういう状態だったら違法か?という点について、詳しく見てみましょう。

 

いくら分の残業代なのか明確でないと違法

そもそも基本給に残業代が含まれていると言われても、「じゃあ、いくら分の残業代なの?」と思うのが自然です。その考えはまっとうで、実はこの部分が違法になるかどうかのポイントです。例えば基本給が25万円だとしましょう。この25万円のうち、いくらが本来の基本給で、いくらが残業代にあたるのかがはっきりと区別されていないと、その時点で残業代が基本給に含まれているという主張は法律上認められません。

 

さらに、会社側がていねいにも「残業代は基本給に含まれる」と就業規則などに明記していたとしても、なんの効力もありません。就業規則に書いてあるんだから仕方ないかー、と思うのは間違いです。

 

残業代が明確だからといって泣き寝入りしなくていい

基本給25万円のうち、本来の基本給が20万円で残業代が5万円、といったようにはっきりと区別されていたら、常にその残業代しかもらえないわけではありません。実際に働いた時間で正しく計算した金額が残業代にあたる金額を超えている場合には、その差額を支払うことが約束されている場合でなければ違法となります。

 

例えば、実際の残業時間に応じた割増賃金が7万円であれば、差額の2万円を会社へ請求することができます。労働基準法では働いた対価にあたる残業代をきっちり支払うことを会社に義務付けています。就業規則などに「あらかじめ決められた残業代を超えて支払わない」などと書かれていたとしたら、その契約自体が無効です。

 

まとめ

残業代が基本給に含まれることが認められるには、厳しい条件があります。基本給のうち本来の基本給と残業代の金額が明確に区分されている場合で、かつ実際の残業時間で計算した額が、区分された残業代の額以下の場合に限られます。それ以外の場合は、基本給(本文中のケースでいうと25万円)とは別に正しい残業代を請求できます。

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